媒介契約

媒介契約とは・・・

宅地建物取引業者(不動産会社)に、売買や交換等の仲介(媒介)を依頼する際に宅地建物取引業者と締結する委任契約のことです。媒介契約には、『一般媒介契約』・『専任媒介契約』・『専属専任媒介契約』の3種類があります。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
他業者への依頼 できる できない できない
自己発見直接取引 できる できる できない
契約期間 法的に定めなし 3ヶ月以内 3ヶ月以内
流通機構への登録 法的に定めなし 7営業日以内 5営業日以内
営業報告義務 法的に定めなし 2週間に1回以上 1週間に1回以上

※自己発見直接取引とは・・・媒介依頼者が自己で直接発見した取引の相手方と直接、売買契約や交換締結等を締結し取引を行うことを言います。
※流通機構とは・・・公益社団法人 中部圏不動産流通機構のことで、不動産会社同士の不動産物件流通情報ネットワークです。

 

『一般媒介契約』
複数の不動産会社と媒介契約を締結することができます。

『専任媒介契約』
1社の不動産会社としか媒介契約を締結することができません。ただし、ご自身で発見した相手方(購入希望者や売却希望者など)と直接取引をすることができますが、他の不動産会社に売却することはできません。

『専属専任媒介契約』
1社の不動産会社としか媒介契約を締結することができません。また、ご自身が発見した相手方(購入希望者や売却希望者など)と特設取り引きもすることができません。その場合でも、媒介契約を締結した不動産会社を通じて売買や交換等の契約を締結することになります。