消費税8%から10%増税されて
もうすぐ1ヶ月が経とうとしておりますが
消費税増税に伴って住宅ローン減税が拡充されました。

2019年10月1日以降、消費税10%が適用される住宅
2020年12月31日までに購入し入居した場合、
住宅ローン減税を受けられる期間が10年間から13年間に
3年間延長されることになりました。

ただし、延長された3年間については(一般住宅の場合)、
①11年目以降の住宅ローンの年末残高(上限4000万円)の1%
②住宅(建物)部分の税抜き取得価格(上限4000万円)×2/3%
※認定住宅の場合は、借入金額の上限は5000万円、建物購入価格の上限5000万円です。
上記の①②のいずれか少ない方の金額が
延長された期間の住宅ローン減税額となります。

つまり、消費税増税後にマイホームを購入した場合でも、
よほど自己資金(頭金)を多くして住宅ローンの借り入れの少ない方以外は
消費税増税分を11年目以降の3年間にわたって住宅ローン減税で返ってくるということです。

念のためお伝えしておきますが、
住宅の引き渡しが増税後の10月1日以降であっても、
2019年3月31日までに請負契約売買契約を締結していた場合など、
消費税率8%が適用される場合、
住宅ローン減税を受けられる期間は従来どおり10年間
住宅ローンの上限は一般住宅4000万円認定住宅5000万円となります。
また、中古住宅や中古マンションなどを仲介等によって
個人間売買(消費税の課税対象外)で購入した場合は、
一般建築物は建築後20年以内、
耐火建築物等は建築後25年以内の物件に限り

住宅ローンの上限2000万円(認定住宅は3000万円)まで、年末残高の1%を10年間
住宅ローン減税を受けることができます。

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