不動産屋さんのチラシなどを見ると、『物件の購入には別途仲介手数料として、3.3%+6.6万円(税込)が必要です。』などと書かれていることがあります。
※不動産会社によっては、仲介手数料を外税で(3%+6万円)×消費税と外税表示している場合もあります。これは間違いではないのですが、宅地建物取引業法で規定する媒介報酬規程(仲介手数料の規定)では内税表示とされておりますので、正しくは3.3%+6.6万円となります。

この仲介手数料の『+6.6万円』て何? と、思われた方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

それでは、この『+6.6万円』の謎を解説していきます。

宅地建物取引業法 第46条第1項に定める報酬規程

宅地建物取引業法では、第46条第1項で仲介手数料などの報酬を定めています。

そして、不動産売買の仲介手数料は売買価格に対して、次のように定められています。
200万円以下の金額について:5.5%
200万円を超え400万円以下の金額について:4.4%
400万円を超える金額について:3.3%

不動産屋さんの店頭には下記の報酬規程が掲示されています。

報酬規程に+6.6万円がない! +6.6万円はどこ行った?

宅地建物取引業法の報酬規程では、『+6.6万円』というのどこにもありません。

ではなぜ、不動産チラシなどに『3.3%+6.6万円』と表示されているのでしょうか。

実はこれ、報酬規程どおりに計算するのは面倒くさいというか、ややこしいため、簡単に媒介報酬(仲介手数料)を計算することができる、この速算法が用いられています。

400万円までの部分を3.3%で計算したときの差額が6.6万円なんです。

では、+6.6万円を確認してみましょう

宅地建物取引業法で定められている400万円までの媒介報酬(仲介手数料)を計算してみましょう。

200万円までの部分は5.5%ですので、
200万円×5.5%=110,000円
200万円を超え400万円までの200万円の部分は4.4%ですから、
200万円×4.4%=88,000円
となり、合計で198,000円となります。

これに対して、速算法の3.3%で計算すると、
400万円×3.3%=132,000円となり、
宅地建物取引業法で定められた報酬規程との差が66,000円となりますから、『+6.6万円』と表示されているのです。

1650万円の物件を購入した場合の媒介手数料(仲介手数料)で試してみます

1650万円の物件を購入したとして、媒介手数料(仲介手数料)を宅地建物取引業法で定める報酬規程で計算したものと、『3.3%+6.6万円』の速算法で計算したもので確認してみましょう。

・宅地建物取引業法の報酬規程どおりで計算

200万円までの部分
200万円×5.5%=110,000円
200万円を超え400万円までの200万円
200万円×4.4%=88,000円
400万円を超える部分の1,250万円
1,250万円×3.3%=412,500円

合計
110,000円+88,000円+412,500円
610,500円

・『3.3%+6.6万円』の速算法で計算

1,650万円×3.3%=544,500円
544,500円+66,000円=610,500円

以上のように、『3.3%+6.6万円』という速算法で計算した方が簡単で早く計算することができますので、チラシなどに媒介手数料(仲介手数料)を『3.3%+6.6万円』と表示されています。

ご理解いただけましたでしょうか・・・

One thought on “不動産購入時諸費用① 仲介手数料3.3%+6.6万円(税込)の『+6.6万円』の謎”

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