10月27日(火)の日経新聞の朝刊で、財務省と国土交通省は消費税増税対策として導入された住宅ローン減税の特例措置について、適用対象となる入居期限を2年延長する方向で調整に入ったと報道されてます。

新型コロナウイルス感染拡大が影響

新型コロナウィルス感染拡大の影響で住宅販売のテコ入れが必要とみて、政府内には小規模な物件も優遇の対象に含める意見もあり、今後与党と詰める方針とのこと。

消費税増税に伴う住宅ローン減税の特例措置とは?

住宅ローン減税は、10年間にわたり住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除され、所得税から控除しきれなかった場合は翌年の住民税からも136,500円を上限に控除される仕組みのもの。
また、住宅ローン減税を受けられるのは50㎡以上の床面積の物件を要件としている。

消費税率10%に引き上げた際、特例措置を導入した

2019年に消費税率を8%から10%に増税した際、2020年12月31日までに入居した場合、住宅ローン減税の期間を13年間とする特例措置を導入した。
ただし、この特例措置は消費税が課税される物件を購入した場合のもので、仲介などで購入する個人間売買で購入した場合の住宅ローン減税は従来どおり10年間のまま。

財務省・国土交通省は特例措置の延長を検討

財務省と国土交通省は消費税増税に伴う住宅ローン減税の特例措置を『2021年9月末までに契約すれば2022年末までの入居』とする、最大で2年間の延長を検討しているとのこと。
また、国土交通省は床面積を50㎡以上とする要件を、今後は小規模住宅の需要が増えるとして要件緩和を求めている。

住宅ローン減税特例措置延長の注意点

住宅ローン減税特例措置が『2年間の延長』と報道されていますが、入居要件が2020年から2022年に延長を検討されていますが、これはあくまでも『入居要件』でしかありません。
売買契約、若しくは請負契約は2021年9月末までの延長ですので、実質的に延長されるのは1年間だけです。

2021年9月末までの契約で、2022年末までの入居のわけ

新築完成済みの建売住宅やマンションでしたら契約締結後1~2か月後には入居が可能ですし、注文住宅の場合でも請負契約締結後4~6ヶ月位で入居が可能です。

ではなぜ、2021年9月末までの契約で、2022年末までの入居という1年以上の期間が設けられているのでしょうか?

一戸建てであれば未完成物件でも数ヶ月で入居は可能ですが、未完成物件のマンションの場合はそういう訳にはいきません。分譲マンションのような大型建築物の場合、着工から竣工までは2年近くかかります。
そのため、2021年9月末までの契約、2022年末までの入居という期間を設けられました。

2020年(令和2年)10月27日 日経新聞朝刊より

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