通常、確定申告は毎年2月16日から3月15日までが申告期間なのですが、払い過ぎた税金を返してもらうための申告のことを『還付申告』といいますが、還付申告は2月15日以前でも行えますので、税務署や確定申告会場が混み合う前に行うことをお勧めします。

還付申告とは?

還付申告とは、一度納めた税金(所得税)から払い過ぎた分を返してもらうための申告で、その年の確定申告をしない方が行います。

例えば、サラリーマンのような給与所得者の方は『年末調整』でその年の所得税の申告・納税は完結していますが、医療費控除のように年末調整で行うことのできない控除がある方が還付申告を行います。

年末調整ではできない控除とは?

年末調整ではすることのできない代表的な控除は次のようなものがあります。

・医療費控除

医療費控除とは、1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費から、10万円または所得の5%のいずれか少ない方を差し引いた額を、所得から差し引くことができます。

(①実際に支払った医療費)-(②差引き額)=医療費控除額(最高200万円)

①実際に支払った医療費とは、病院や処方された医薬品代などその年中に支払った医療費から、生命保険契約などで給付される給付金や保険金、高額療養費、出産育児一時金などを差引いたものをいいます。

②差引き額とは、10万円または総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%の少ない方の額を言います。

・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。

したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択すると医療費控除は受けることができませんし、医療費控除を受けた場合もセルフメディケーション税制の適用を受けることができません。

セルフメディケーション税制は、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が特定一般医薬品(スイッチOCT医薬品)等を購入した場合に、その年中に購入した合計金額の内12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)を、その年の総所得金額から控除する制度です。

医療費控除とセルフメディケーション税制の比較

先程も言いましたとおり、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかの選択となります。

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選択した方が有利なのか、以下を目安として参考にしてみて下さい。
ただし、あるまでも目安ですので医療保険などの加入条件によっては異なること間ありますのでご承知おきください。

・医療費控除を選択した方が有利な場合

医療費控除の上限は200万円までと大きいため、長期間の入院や高額な手術をするなど、多額の医療費がかかった場合には医療費控除を選択した方が有利となると考えられます。
ただし、高額療養費や生命保険などから給付があった場合は差し引かなくてはいけませんので、そのあたりも考慮してくださいね。

・セルフメディケーション税制を選択した方が有利な場合

セルフメディケーション税制は12,000円を超える部分で控除を受けられ、医療費控除の10万円を超える部分に比べて低く設定されています。また、医薬品はかぜ薬や胃腸薬など多岐にわたりますので、医療費が少ない場合はセルフメディケーション税制を選択した方が有利になると考えられます。

・ふるさと納税

ふるさと納税は、ご自身が選んだ地方自治体(市町村)に対して寄附(ふるさと納税)を行った場合、寄附(ふるさと納税)額から2,000円を超える部分について、所得税と住民税を合わせて一定の上限まで全額控除を受けられます。控除額の上限につきましては、年収やご家族構成などによって異なりますので、正確な金額につきましてはお住まいの自治体(市町村)にお問い合わせ下さい。

また、ふるさと納税には『ふるさと納税ワンストップ特例制度』という制度があります。

ふるさと納税をする地方自治体5団体以内の場合、『ふるさと納税ワンストップ特例制度』の申請書を提出することにより確定申告は不要となります。その場合、所得税からの控除は行われず、翌年度の住民税から全額控除されます。なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書はふるさと納税を申請した際に申込むことで自治体から送付されてきますが、総務省のホームページからもダウンロードすることもできます。

・住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)

住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除といいます)は、住宅ローンを返済期間10年以上利用して住宅を新築したり、新築や中古の住宅を購入したり、一定の増改築(リフォーム)を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%の額が所得税から控除を受けられ、また、引ききれなかった控除額がある場合には翌年度の住民税から136,000円を限度に10年間(消費税増税に伴う特例が受けられる場合は13年間)控除が受けられます。

なお、住宅ローン控除の還付申告は初めて還付を受ける年の1回だけで、以降は年末調整で行うことができます。

また、住宅ローン控除に関しましては、新築もしくは購入する住宅の種類などによって受けられる上限額が異なりますので、詳しくは後日解説していきたいと思います。

以上が代表的な還付申告ができる控除の種類ですが、その他にも災害や盗難などで資産に損害を受けたときの『雑損控除』や、一定の寄附金を支払った場合の『寄附控除』があります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto302.htm

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