子育て世帯の住み替え促進+(プラス)事業

四日市市の子育て世帯等に対する住み替え支援制度『子育て世帯の住み替え促進+(プラス)事業』が昨年度(2020年度)に引き続き実施されています。

子育て世帯の住み替え促進+(プラス)事業とは、市外から転入または市内の賃貸住宅から転居する子育て・若年夫婦世帯の中古住宅等の空き家の取得親世帯との近居・同居を支援する制度です。

支援事業は次の3つがあります。

(1)子育て世帯・若年夫婦世帯の住み替え支援事業

子育て世帯・若年夫婦世帯の住み替え支援事業は、対象となる郊外住宅団地や既成住宅地内の一戸建て中古住宅(空き家)の取得を支援事業の対象とし、取得した住宅・土地の固定資産税等相当額を2年分(上限20万円)が補助される事業です。

補助対象条件

・子育て世帯『18歳未満の子を有する世帯』または、若年夫婦世帯『夫婦のいずれかが40歳未満の世帯』であること
・令和2年1月2日以降に補助対象の住宅を取得した市外からの転入者または、市内の賃貸住宅からの転居者であること
・昭和56年5月31日以前に建築または、工事に着手した建物は、耐震性を確保することなど

補助対象区域

子育て世帯・若年夫婦世帯の住み替え支援事業の補助対象となる区域は、下記URLからご確認ください。

郊外住宅団地:
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001794/simple/danti.pdf

既成住宅地:
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001794/simple/jyuutakuti.pdf

(2)子育て世帯・若年夫婦世帯の近居支援事業

子育て世帯・若年夫婦世帯の近居支援事業は、親世帯と直線距離で2km以内で近居するための四日市市内の一戸建て中古住宅(空き家)の取得を支援事業の対象とし、取得した住宅・土地の固定資産税等相当額を4年分(上限40万円)が補助される事業です。

補助対象条件

補助対象条件は、(1)子育て世帯・若年夫婦世帯の住み替え支援事業と同じです。
・子育て世帯『18歳未満の子を有する世帯』または、若年夫婦世帯『夫婦のいずれかが40歳未満の世帯』であること
・令和2年1月2日以降に補助対象の住宅を取得した市外からの転入者または、市内の賃貸住宅からの転居者であること
・昭和56年5月31日以前に建築または、工事に着手した建物は、耐震性を確保することなど

補助対象区域

子育て世帯・若年夫婦世帯の近居支援事業の補助対象区域は、親世帯と直線距離で2km以内四日市市内の一戸建て中古住宅(空き家)です。

(3)三世代同居等支援事業

三世代同居等支援事業は、新たに三世代同居等を行う親世帯または、子世帯のいずれかが市内に所有する住宅の増築・改築・改修・建て替えにかかる工事費の1/3(上限50万円)が補助される事業です。

補助対象条件

・子世帯(子育て世帯『18歳未満の子を有する世帯』または、若年夫婦世帯『夫婦のいずれかが40歳未満の世帯』)とその親世帯
・三世帯同居等を予定している者または、令和2年4月1日以降に三世代同居等を開始した者で開始した日から2年以上が経過していないこと
・昭和56年5月31日以前に建築または、工事に着手したものは、耐震性を確保することなど

手続きの流れなど

子育て世帯の住み替え促進+(プラス)事業の申請の手続きの流れなど、詳しくは四日市市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001794/index.html

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