不動産の購入を検討中の方、とりわけ一戸建てや中古マンションの購入をお考えの方は『売却理由』は気になるのではないでしょうか?

事故物件に対する告知規定ってあるの?

心理的瑕疵物件、いわゆる事故物件に対して明確な告知規定というものは無く、心理的瑕疵、物理的瑕疵にかかわらず『物件に瑕疵があるときは告知しなければならない』とされています。

物理的瑕疵(雨漏りやシロアリなど)に対して瑕疵かどうかの判断は明確ですが、心理的瑕疵に対する判断は人によって違いがあり判例に基づいて不動産会社が独自に判断をしていますが、トラブルも多く訴訟に発展するケースも多々あります。

『心理的瑕疵』に該当する項目とは?

『心理的瑕疵物件』として告知しなくてはならない項目として、次の項目が考えられます。
・過去において、当該不動産で他殺、自殺、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
・過去において、当該不動産もしくはその近隣で事件、事故、火災等が発生した場合
・当該不動産の近隣に嫌悪施設が存在する
・当該不動産の近隣に反社会的勢力などの事務所がある など・・・

『孤独死』は告知義務あるの?

例えば、最近多くなってきている『孤独死』は告知する必要があるのか?
と、いう問題です。

『孤独死』に関しては判断が非常に難しく、一般の消費者でも『自殺じゃなかったら良いよ』という方もいらっしゃいますし、『(孤独死の)発見が早かったら良いけど、発見が遅かった場合はダメ』とか、『孤独死でも絶対に嫌!』という方もいらっしゃいます。

孤独死の発見が早い、遅いを判断する期間も人によっては数日という方もいらっしゃれば、数ヶ月という方もいらっしゃいます。

過去の判例では、老衰や持病による死亡などのいわゆる自然死について、心理的瑕疵への該当を否定した判例も存在することから、『孤独死』も『自然死』によるものであれば告知の必要はないものと考えられます。

心理的瑕疵の取扱を明確化

2021年5月31日(月)の日経新聞 朝刊(34面)の記事によりますと、国土交通省はこうした事故物件について不動産会社が告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表しました。

※2021年5月31日の日経新聞より

心理的瑕疵の取扱に関するガイドライン

上記、日経新聞の記事を読んでインターネットで調べていたら、国土交通省が昨年(令和2年)2月5日に第1回目の『不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会』が開かれ、今年の5月に『宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱に関するガイドライン(案)』がパブリックコメントとして発表されていました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219027

例にもれず、この手の文書は何を言っているのかわかり難い文書となっています。
ご興味のある方はわかりやすく解説をいたしますのでご連絡をお待ちしております。

YouTubeでもお伝えさせていただきました

2021年5月31日の日経新聞を読んで、YouTubeでもお伝えさせていただきました。
よろしければ、どうぞご覧ください。

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