先日、フラット35の住宅ローンを
返済中の方の返済特例について
解説させていただきました。
https://www.life-spt.co.jp/archives/2476
今回は、民間の金融機関(銀行など)の
住宅ローンの救済措置について
解説していきます。
民間金融機関については
・返済期間の延長(リスケ)
・一定期間の返済猶予を設ける
・融資条件変更手数料の免除 など、
それぞれの金融機関で
対応は違っているようです。
民間の金融機関での注意点は、
延滞が生じてしまってからは
対応が厳しくなってしまいます。
銀行に気持ちよく
相談に乗ってもらうためには
住宅ローン返済を最優先とした
家計支出の見直しを行うなど
事前に細かな返済計画を立てたうえで
相談に行かれることをお勧めします。
また、国内に本支店を置く銀行が加盟する
『一般社団法人全国銀行協会(全銀協)』で
銀行取引に対する相談窓口がありますので
事前に相談してみても良いでしょう。
一般社団法人全国銀行協会(全銀協)の対応
・個人の自己破産件数が高水準で推移する状況のもとで、多重債務問題への対応は、重要な課題となっています。こうした問題への対応として平成11年4月から個人向けローンの利用者を対象とした『カウンセリングサービス』を実施しています。
『全国銀行協会相談室』でのカウンセリングサービス:
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/counseling/
『全国銀行協会相談室』でのカウンセリングサービス:
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/counseling/
・全銀協会員行(正会員)の新型コロナウィルスに関する対応状況をまとめています。(随時更新)
新型コロナウィルスに関する会員行の対応について:
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19-jbamembers/
新型コロナウィルスに関する会員行の対応について:
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19-jbamembers/
・全国地方銀行協会、第二地方銀行協会の加盟行については、各銀行協会のサイトをご覧ください。
一般社団法人全国地方銀行協会:https://www.chiginkyo.or.jp/app/story.php?story_id=1673
一般社団法人第二地方銀行協会:https://www.dainichiginkyo.or.jp/dcms_media/other/20200310.pdf
一般社団法人全国地方銀行協会:https://www.chiginkyo.or.jp/app/story.php?story_id=1673
一般社団法人第二地方銀行協会:https://www.dainichiginkyo.or.jp/dcms_media/other/20200310.pdf
何度もお伝えしますが、
延滞が発生してからでは手遅れです。
住宅金融支援機構(フラット35)や、
銀行の住宅ローンに関わらず、
家計収支の見直しを行い
早期の段階で相談することが大切です。